施設と環境衛生について
私たちの暮らしに関わり、
多くの人が集まり利用する様々な「施設」
その施設の環境を維持し衛生的に管理することの「必要性」と「重要性」はますます高まっています。
ゴキブリやネズミなど「有害生物」による「施設」への被害
人の健康を損なう事態を生じさせる恐れのある「ゴキブリやネズミなど、昆虫類やその他の動物」の事を、「有害生物」と呼びます。
そもそも有害生物とは?
自然界には様々な生物が存在しますが、これらによって人の健康や経済活動等に悪影響が生じた場合、その原因となる生物の総称が「有害生物」です。
学術的または法律的には有害生物の定義というものはありません。
ある種の生物がもともと有害という訳では無く、様々な生物が時と場合により、人に対しての有害生物となります。
ここでは人の健康を損なう事態を生じさせる恐れのある、「ゴキブリやネズミなど、昆虫やその他の動物」の事を「有害生物」と呼びます。
有害生物による被害の種類は大きく3つに分かれます。
「衛生的な」被害
人体への健康や衛生面で有害な影響を与えます。
主な被害
- 媒介/人体に有害なウィルスや病原菌などを運んでくる
- 吸血/人の血を吸う
- 刺咬/人を刺したり咬んだりする
- 皮膚炎/接触する事で皮膚炎等を生じさせる
- アレルギー/刺したり死骸の破片を吸い込むなどして、アナフィラキシーショックやアレルギー疾患を起こす
「経済的な」被害
特に最近では食品などへの異物混入が問題になる事が多くなってきました。
こうした被害がひとたび発生すると企業や店舗に経済的な損失を与え、社会への信頼を失いかねません。
更に家屋や文化財などへの被害の場合は経済的な損失だけでなく、それこそ取返しがつかない事になりかねない場合もあります。
主な被害
- 異物混入事故/食品や医薬品などへ混入し、消費者に不快感や健康被害を発生させる恐れがある
- 事故/ネズミなどが電線をかじったり、ゴキブリなどの昆虫が機械をショートさせたり、ハトやカラスなどの鳥獣類が電線や乗物に接触するなど、
停電や火災などの重大な事故を引き起こすケースもある。 - 家屋家具類/家屋や家具類の木部や竹などを食害するなどして被害を与える
- 繊維/衣類や絨毯などを食害する
- 食品/貯蔵食品などに被害を与える
- 書籍/書籍の古紙や糊を食べたりする
- 文化財/古い文化財の木材などを食害する
- ペット/犬や猫などペットに寄生する
「精神的な」被害
たとえ人に直接的な被害はなくとも、発生する事で「不快だ」「気味が悪い」「イヤな匂いがする」など、精神的に大きなダメージを受けるものもあります。
主な被害
- 不快感/その姿自体が不快であるもの(※ただし人の不快感は様々であり個人差があります。)
- 悪臭/不快な悪臭や異臭を発するもの
- 集団で不快/ともかく大量に発生するなど、とても気味が悪いもの
- この様に有害生物は人の生活圏に入り込み、様々な多くの被害を人・食品・家財などに与えます。
特にウィルスや細菌などの微生物は目に見えないところで感染・拡散し、被害も大きくなります。
またゴキブリやネズミでは、食品への異物混入等が起こった場合、たとえ1匹でも重大な事故に繋がるケースもあり、極めて大きな問題であるといえるでしょう。
有害生物による被害
主な被害の種類 | 被害を与える主な有害生物 | ||
---|---|---|---|
「衛生的な」被害 | 人体への健康や衛生面で有害な影響を与える。 | 媒介 | ゴキブリ・蚊・ハエ・ダニ・ネズミ・イタチ・ハトなど |
吸血 | 蚊・ノミ・トコジラミ・マダニ・イエダニなど | ||
刺咬 | ハチ、アリ、セアカゴケグモ、ムカデ、ヘビ、カメなど | ||
皮膚炎 | ドクガ・ヒゼンダニ・カミキリモドキなど | ||
アレルギー | ユスリカ・スズメバチ・室内埃性のダニなど | ||
「経済的な」被害 | 被害により経済的な損失を与え、企業や店舗などの場合は社会への信頼を失いかねない。家屋や文化財などへの被害だと経済的損失だけでなく、取返しがつかない事態になりかねない場合もある。 | 異物混入 | 混入の可能性のある全ての有害生物 |
事故 | 事故の可能性のある全ての有害生物 | ||
家屋家具類 | シロアリ・ヒラタキクイムシ・シバンムシなど | ||
繊維 | イガ・カツオブシムシなど | ||
食品 | コクゾウ・ノシメマダラメイガ・カツオブシムシ・コナダニ・ ハエ・ゴキブリなど | ||
書籍 | シバンムシ・シミ・ゴキブリなど | ||
文化財 | シロアリ・キクイムシ・シバンムシなど | ||
ペット | ノミ・ダニなど | ||
「精神的な」被害 | 人に直接的な被害はなくとも発生する事で精神的に大きなダメージを受けるもの。 | 不快感 | ゴキブリ・ネズミ・ハエ・ヤスデ・ナメクジ・ヘビ・コウモリなど |
悪臭 | カメムシ・ゴミムシ・ゴキブリ・ネズミ・イタチなど | ||
集団で不快 | ユスリカ・アリ・テントウムシ・ダンゴムシ・毛虫・ワラジムシ・ヤスデなど |
有害生物による様々な被害でお困りの場合は、是非とも私どもゴキブリやねずみ等の有害生物対策、総合防除の専門業者である、太洋化工株式会社にご連絡ください。
有害生物対策において、「駆除」を行う事は重要です。
しかしあくまでも「駆除」とは対処法です。
大切なのは、「定期的に」「継続的に」必要な対策を行うこと、
すなわち『防除』が必要なのです。
皆さんは、一般的な「害虫駆除」や「ネズミ駆除」といった「駆除」という言葉なら聞いた事があるかも知れませんが、『防除』というのはあまりご存じないと思います。
言葉こそ似てはいますが、「駆除」と『防除』は厳密には違います。
- 「駆除」は「害を与えるものを退治し、追い払うこと」を意味します。
- 『防除』は「害を与えるものを退治し、かつ防ぎ取り除くこと」を意味します。
『防除』とは、「予防」と「駆除」の両方を兼ね備えています。
ゴキブリやネズミなどが発生・侵入しないように被害を未然に防止することが「予防」であり、建築物内に生息するゴキブリやネズミなどを殺滅するための処理を「駆除」といいます。
つまり、今現在発生しているゴキブリやネズミなどを、まず退治する為に行うのが「駆除」なのです。
これに対して、現在発生しているゴキブリやネズミなどの有害生物を退治(駆除)しながら、これから先も発生し生息し侵入するであろう有害生物に備えて、あらかじめ「防ぎ取り除く」為に必要な対策を行う事が、すなわち『防除』なのです。
防除を行う「頻度」について
環境衛生を維持する為には、 どのくらいの頻度で『防除』を行えばよいのか?
では実際に、「どのくらいのペースで防除は行えばよいのでしょうか?」
ねずみ・昆虫等の防除を行う「頻度」についてですが、
「建築物環境衛生管理基準」では、『6ヶ月以内ごとに1回、箇所によっては2ヶ月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、必要な措置を講ずること』と決められています。
では何故、その様に決められているのでしょうか?
要するにこれは、「ねずみ・昆虫等の防除は、最低でも、6ヶ月以内ごとに1回、箇所によっては2ヶ月以内ごとに1回、必ずやっといた方が良いですよ?」というそのままの意味です。
建築物衛生法以外の、ねずみ昆虫等の防除に関する各法規のそれぞれの基準でも、建築物衛生法の「建築物環境衛生管理基準」に則する。と定めている場合が多いですので、ほぼその様に考えて頂いて問題ないと思います。
更に食品事業者が守るべき食品衛生法の場合は、「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」の一部改訂により、「その施設の状況に応じた方法、頻度で実施することとしても差し支えない。」という具合に、それ以上の頻度でも構わないとされています。(「ホントはもっとやった方がいいですよ?」という意味です。)
我々専門業者の立場としては「6ヶ月以内ごとに1回、箇所によっては2ヶ月以内ごとに1回」というのは、あくまでその施設の環境衛生を維持する事の出来る、「ギリギリの頻度」であって、実際のところ、特に食品を扱う工場や店舗、厨房などの場合、「少なくとも点検調査だけでも毎月必ず行った方が良いですよ」とはお勧めしています。
知っておくべき関連法規いろいろ
ねずみ昆虫等の防除について定めた法律は、建築物衛生法以外にもいくつかあります。
用途別には、食品施設・学校・事務所・理美容・興行場・クリーニング店・公衆浴場・ホテル・旅館・官公庁の建物・廃棄物処理場などがあります。
たとえ特定建築物に面積などが該当しない施設であっても、対象となる施設によっては、該当する法律の規定に配慮する必要があります。
- 食品衛生法
- 学校保健安全法
- 学校給食法
- 労働安全衛生法
- 官公庁施設の建設等に関する法律
- 建築基準法
- 興行場法
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)
建築物衛生法以外のねずみ昆虫等関係法規の主な要点
各ねずみ昆虫等関係法規 | 主な要点 | 実施について |
---|---|---|
食品衛生法 | 食品事業者が実施すべき管理運営基準として定めている。 | 年2回以上、防除を実施しその実施記録を1年間保管する。ただし目的を確実に達成出来るならば、その施設の状況に応じた方法、頻度で実施することとしても差し支えない。 |
学校保健安全法 | 学校環境衛生の維持・改善を目的に「学校環境衛生基準」を定めている。 | 毎年定期的に生息調査を行い、その結果に基づき防除を行う。 |
学校給食法 | 学校給食施設・設備の清潔、衛生の保持に関する「学校衛生管理基準」を定めている。 | 1か月に1回以上、点検調査を行い、発生を確認したらその都度防除を実施し、実施記録を1年間保管する。 |
労働安全衛生法 | 「労働安全衛生規則」「事務所衛生基準規則」により建築物衛生法に準じた内容を定める。 | 6か月ごとに1回、定期的統一的に調査を行い、その結果に基づき必要な措置を取る。 |
官公庁施設の建設等に関する法律 | 建築物衛生法の考え方に則した調査と防除の仕様による維持管理を義務化している。 | 建築物衛生法の考えに則した調査・防除の仕様書に則する(平成25年改訂) |
建築基準法 | その建物が特定建築物であれば、建築物衛生法の衛生管理維持管理基準に則する。 | その建物が特定建築物であれば、建築物衛生法の考え方に則した調査と防除の仕様による維持管理を行う。 |
感染症法 | 感染症の予防・医療に関し、必要な措置を定める事で、その発生を予防し防止する事により公衆衛生の向上と増進を図る。 | 都道府県知事により必要と認められ命じられれば、直ちに消毒または駆除を行う。 |
それぞれの法規ごとに基準は多少違いますが、基本的には建築物衛生法の考え方による「建築物環境衛生管理基準」にほぼ則した内容になっています。
関係法規によるねずみ・昆虫等の防除施工頻度
建築物衛生法と食品衛生法では、ねずみ・昆虫等の『防除』について、以下の衛生管理基準が定められています。
関係法規 | 管理基準 | 施工頻度 | 措置 |
---|---|---|---|
建築物衛生法 |
|
6ヶ月以内ごとに1回 2ヶ月以内ごとに1回 |
定期に、統一的に調査を実施し、必要な措置を講ずること |
食品衛生法 |
|
年2回以上、防除を実施し、その実施記録を1年間保管すること。ただし、施設の状況に応じた方法、頻度で実施することとしても差し支えない。 |
生息調査を実施し、必要な措置を講ずることと共に、そ族又は昆虫の発生を認めたときには、 食品に影響を及ぼさないように直ちに駆除すること |
※建築物衛生法と建築物衛生管理基準についてはこちらのリンクをご参照下さい。
※ 建築物環境衛生管理基準では、「6ヶ月以内ごとに1回、食料を扱う区域については2ヶ月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、必要な措置を講ずること」とされています。
※食品事業者が実施すべき管理運営基準では、年2回以上、防除を実施し、その実施記録を1年間保管すること。ただし目的を達成する為なら、その施設の状況に応じた方法、頻度で実施することとしても差し支えない。と定められています。
食品衛生の国際基準HACCP(ハサップ)が完全義務化しました
食品衛生法の改正により食品衛生の国際基準であるHACCP(ハサップ)が令和3年(2021年)6月より「完全義務化」しました。
原則食品の製造、加工、調理、販売を行う全ての食品事業者が対象となります。
特定建築物に該当する施設内で飲食店などの食品事業を行う場合も当然HACCPに沿った衛生管理を行う事が求められます。
防虫防鼠管理(ゴキブリ・ネズミ管理)、害虫害獣対策は、HACCPの前提条件である一般的衛生管理プログラムに該当します。
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関連リンク : 食品衛生の国際基準HACCP(ハサップ)が「完全義務化」しました!
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私たちの暮らしに関わり、多くの人が集まり利用する様々な「施設」
「施設」の環境維持と衛生管理の必要性と重要性、ゴキブリやねずみ等「有害生物」がもたらす様々な被害、建築物衛生法や食品衛生法などの関連法規が定める施設の衛生管理基準についてご説明致しました。
皆さんの身の回りにある様々な施設の衛生管理やねずみ・昆虫等の『防除』はどの様に行われているのか?
これを機会にご興味ご関心を持って頂ければと思います。
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以下の弊社HPへのリンクを抜粋しましたので併せてご参照下さい。
太洋化工株式会社ホームページ
ご依頼までの流れ
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無料調査のご案内
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防虫防鼠管理施工の実施例
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ゴキブリ駆除
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ネズミ駆除
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各種害虫害獣駆除
https://www.taiyo-kako.co.jp/contents/category/other-pest-control/
建築物衛生法について
https://www.taiyo-kako.co.jp/contents/category/hygiene-law/
食品衛生の国際基準HACCP(ハサップ)が「完全義務化」しました!
https://www.taiyo-kako.co.jp/contents/category/haccp-food-industry/
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- 通常業務と併せて一日に行える新規の調査・施工件数には限りがあります。
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- また事前予約の混雑状況や調査対象物件の詳細によっては、必ずしも無料調査のご希望に添えない場合もございます。
- 詳細については、予めお電話かメールにてご相談ください。
お問い合わせから施工完了までの流れ
1.お問い合わせ
お電話やお問い合わせフォームより被害内容や現在の状況をお知らせください。お客様の状況をしっかりとヒアリングした後、無料訪問調査の日時をお打ち合せいたします。
2.現地調査
お約束した日時に太洋化工株式会社の専門スタッフがご訪問して、現地調査を行います。
3.調査結果報告
調査結果をお客様にご報告いたします。4.ご提案・お見積り
お客様に施工サービス内容のご提案を行い、その内容に沿ったお見積り書を提示いたします。お客様へ無理に押し付ける営業は行いませんのでご安心ください。
5.施工サービス実施
お見積り内容に納得いただけましたら、あらためて施工内容の確認を行い施工に入らせていただきます。
6.施工サービス終了
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