建築物衛生法について

当たり前だけどとても大事な、『建築物衛生法』

すこし堅苦しいですが、法律のはなしです。。。

ここでは、我々PCOをはじめとして環境衛生に関わる者、更には、日ごろ様々な「施設」を使用し利用している皆さまにとって、当たり前だけど実はとても大事な、【建築物衛生法】についてご説明します。

ではまず、
【建築物衛生法】とは、1970年(昭和45年)に制定された法律です。
正しくは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」といいます。

建築物衛生法 「多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項等を定める事により、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資すること」を目的とした法律

つまりは、

多くの人の使用し利用している建築物において、
多くの人の健康に影響を与えないように、
多くの人の環境衛生を維持し管理するやり方を決めて、
多くの人の建築物での生活環境をより良く保ちましょう!

という、

『当たり前だけどとても大事なこと』を決めた法律なのです。

 

特定建築物って何?

建築物衛生法の対象となる建物の事を「特定建築物」といいます。
これは「特定の用途」に使用される建築物の事で、その用途に供される部分が「定められた延床面積以上」であるものを、『特定建築物』と呼びます。

特定建築物とは、「特定の用途」に利用される部分の面積が3,000平方メートル以上の建築物、また、学校の場合は8,000m以平方メートル以上の建築物とされています。

何だか判りにくいですが、
つまり特定建築物とは、「多くの人たちが使用し、又は利用する建物」の事です。
実際に皆さんが普段外出時などに、当たり前に使用し、利用している建築物とは、その多くがこの特定建築物なのです。

 

 

特定建築物とは

①床面積が3,000平方メートル以上の特定用途に使われる建築物 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館(ホテル)で、床面積の合計が3,000平方メートル以上の建物が該当
②床面積が8,000平方メートル以上の学校 学校教育法第一条に規定する幼稚園から大学まですべての教育施設
③条件付きで特定建築物になる施設 多数の店舗や事務所を含み、その広さの合計が3,000平方メートル以上となるような駅や地下街など、条件付きで適用される施設

1. 床面積が3,000平方メートル以上の特定用途に使われる建築物

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館(ホテル)で、床面積の合計が3,000平方メートル以上の建物が該当します。
ちなみに遊技場とは、ボーリングやカラオケ、クラブ(ディスコ)、パチンコ場などです。

興行場とは映画館や劇場になります。つまり、今再開発で続々とオープンしている複合商業施設の多くが特定建築物に該当する事になります。

2. 床面積が8,000平方メートル以上の学校

学校とは、幼稚園から大学まですべての教育施設を指します。
ただし、研究所は教育施設ではないので建築物衛生法は適用されません。

でも、「研究所」と名前がついていても人文系の研究所は事務所に該当しますので、理系の研究所以外は建築物衛生法に該当すると考えた方がよいでしょう。

3. 条件付きで特定建築物になる施設

建築物によっては、条件付きで建築物衛生法が適用されるものもあります。
例えば、駅と地下街です。

駅も地下街もそれだけでは建築物衛生法は適用されません。
しかし、東京駅や大阪駅などは多数の店舗や事務所があります。
その広さの合計が3,000平方メートル以上ならば、建築物衛生法が適用されるのです。これは地下街でも同じです。
ただし、駅と百貨店が直結しているような場合は、百貨店にだけ法律が適用されます。

また、スポーツ施設も特殊な用途として通常は建築物衛生法が適用されません。
ですから、フィットネスクラブや体育館、プールなどは適用外になります。

しかし、体育館は時にコンサートなど催し物が開かれる事があります。
そのような施設は、集会場のあつかいになるので、建築物衛生法が適用されます。
これはプールなどでも同じです。ただ泳ぐだけのプールには適用されませんが、娯楽性の強いレジャー施設としてのプールには建築物衛生法が適用されます。

また、スポーツ用プールがホテルなどに併設されている場合は、プールの面積を除いた面積の合計が3,000平方メートル以上の場合に、適用されるのです。

ここまで来るとかなりややこしいですが、現在はいろいろな施設が合わさった複合施設も多いでしょう。
ですから、一見すると建築物衛生法が適用になる施設でも、計算の結果適用にならない施設もあります。

 

ここで重要なのは、「特定の用途」というのはあくまでも「用途」であって、「特定の人」の事ではないということです。
ですから、「特定の人」が利用する病院や老人ホーム、住宅や大規模なマンションなどは、その対象ではありません。

このホームページを読まれている方で、こうした建築物衛生法の対象となるような特定建築物の運営者や施設管理責任者以外の方であれば、「別にこんな法律は直接関係無いじゃないか?」と思われるかも知れませんが、実はそんな事はありません。

何度も言いますが、特定建築物とは、「多数の者が使用し、又は利用する建築物」の事です。
実際に皆さんが使用し、利用している多くの場所は、この特定建築物なのです。
そうした場所の環境を衛生的に管理し、維持する為のルールなのですから、決して皆さんと無関係ではないのです。

それにこの法律では、たとえ特定建築物以外の建築物であっても、「多数の者が使用し、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない」こととされており、いわゆる「努力義務」が課せられています。
ですので、たとえその施設が特定建築物ではないからといって、その施設の運営者は、環境衛生の維持管理を気にしなくてもよいという事にはなりません。

是非とも今後はこういった点にもご配慮下さり、日ごろ皆さんが利用されている様々な施設は果たして特定建築物なのか?環境衛生面での維持管理はどうなっているのだろう?
という具合に、日頃から意識されてみては如何でしょうか。

 

環境衛生の管理基準とは?

建築物環境衛生管理基準
(建築物内の環境を衛生的に管理するための基準)
  • 特定建築物はその基準に従って維持管理しなければならない
  • たとえ特定建築物以外でも、多くの人が使用し又は利用する建築物は、その基準に従って、維持管理をするように努めなければならないことが、求められている

建築物衛生法には建物内の環境を衛生的に管理するための、
「建築物環境衛生管理基準」というものがあります。

特定建築物は、この基準に従って維持管理しなければならないことになっています。
また特定建築物以外の建築物でも、多くの人が使用し又は利用する建築物であれば、この基準に従って維持管理をするように努めなければならないことが、求められています。

「建築物環境衛生管理基準」における、ねずみ・昆虫等の『防除(ぼうじょ)』について

「建築物環境衛生管理基準」における、ねずみ・昆虫等(ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)の『防除』については、次のように定めています。

ねずみ、昆虫等の『防除』(ねずみ・昆虫等の発生及び侵入の防止並びに駆除)

項目 頻度 措置
ねずみ・昆虫等の発生場所、生息場所、及び 侵入経路の調査 6ヶ月以内ごとに1回 定期に、統一的に調査を実施し、その調査の結果に基づき、ねずみ・昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずる。殺そ剤、殺虫剤を使用する場合は、薬事法上の製造 販売の承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いる。
ねずみ・昆虫等による被害の状況の調査
食料を取扱う区域、排水槽、阻集器、廃棄物の保管場所周辺等 ねずみ・昆虫等 が発生しやすい場所の調査 2ヶ月以内ごとに1回
  • 記録には,年月日,場所,作業内容,使用薬剤,調査結果,実施者名等を記載すること。
  • 「ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物」とは、ねずみ、ゴキブリ、ハエ、蚊、ノミ、シラミ、ダニ等のいわゆる衛生害虫のように病原微生物を媒介する動物のことです。

◇ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路、並びにねずみ、こん虫等による被害の状況について、6ヶ月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、必要な措置を講ずること。

◇食料を扱う区域、並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等、特にねずみ、昆虫等が発生しやすい箇所について、2ヶ月以内ごとに1回、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること。

  • 「ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物」とは、ねずみ、ゴキブリ、ハエ、蚊、ノミ、シラミ、ダニ等のいわゆる衛生害虫のように病原微生物を媒介する動物のことです。
  • 「防除」とは、「予防」と「駆除」の両方を含めた言葉です。ねずみ等が発生・侵入しないようにすることで被害を事前に防止することが「予防」であり、建築物内に生息するねずみ等を殺滅するための処理が「駆除」です。

 

改訂建築物衛生法の規定に基づく生息調査と措置

2003年4月に施工された改正建築物衛生法では、総合的に有害生物の管理を行うことが規定されました。
この法律では、防除の際に生息調査を十分に行うことが義務づけられ、その調査結果に基づいて措置することが求められています。
これは、出来るだけ人や動物や生活環境に影響の少ない手法で実施することが基本とされています。
この手法こそがIPM(Integrated Pest Management)=【総合防除】なのです!

IPM(Integrated Pest  Management / 総合的有害生物管理)

建築物衛生法に基づく建築物環境衛生管理基準における「ねずみ等の防除」には、IPMによる防除体系の概念を取り入れています。
IPMとは、「害虫等による被害が許容できないレベルになることを避けるため、最も経済的な手段によって、人や財産、環境に対する影響が最も少なくなるような方法で、害虫等と環境の情報をうまく調和させて行うこと」と定義されており、生息状況調査を重視した防除体系のことです。
ねずみ等の防除は、薬剤の不必要な乱用による健康被害が、防除作業者のみならず、建築物の使用・利用者にもたらされることのないよう留意する必要があります。
したがって、特定建築物におけるねずみ等の防除は、ねずみ等の生息場所及び侵入経路並びに被害の状況について十分に調査した上でねずみ等の発生を防止するための必要な措置を行い、用いる殺そ剤、殺虫剤についても、薬事法上の製造販売の承認を得たものを用いなければなりません。

維持義務と努力義務

「特定建築物」でなければ大丈夫?
環境衛生管理基準の『維持義務』と『努力義務』について

建築物環境衛生管理基準
(建築物内の環境を衛生的に管理するための基準)
特定建築物はその基準に従って維持管理しなければならない 『維持義務』
たとえ特定建築物以外でも、多くの人が使用し又は利用する建築物は、その基準に従って、維持管理をするように努めなければならないことが、求められている 『努力義務』

「建築物環境衛生管理基準」には、「特定建築物はその基準に従って維持管理しなければならない」=「維持義務」とあります。
更に、「特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用し、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない」=「努力義務」が課せられています。

これはあくまでも、「維持義務」「努力義務」というだけです。
必ずやらなくてはいけないという意味ではありません。

たとえ特定建築物であっても、建築物環境衛生管理基準に適合していないという理由だけでは直ちに行政措置や罰則の対象となるわけではありません。

注意 : 義務ではないならやらなくてよいのか?

「義務ではあるが、罰則は無い」というのが実はこの法律の悩ましいところなのです。

ただし、建築物環境衛生管理基準について違反があり、かつ、その特定建築物内の人の健康を損なうおそれが具体的に予見されるような事態が生じた場合には、都道府県知事は改善命令等を出すことができます。
また、事態が緊急性を要する場合については、都道府県知事は、当該事態がなくなるまでの間、関係設備等の使用停止や使用制限を課することができます。

よく考えてみて下さい。
その建物を使用し、利用する多くの人にとって、その建物が特定建築物であるか?そうでは無いのか?なんてことは、全く関係ありません。
たとえそれがどのような建物であろうとも、その建物の環境は衛生的かつ、適切に維持管理されるべきです。その施設は安心・安全に使用し、利用されなければいけません。

そして皆、適切に維持管理されているものと思っている筈です。多数の人が使用し、利用する建築物である限り、その施設の運営者や施設管理責任者には、適切な管理基準に従って、環境衛生を維持管理する義務があるのです。
これだけは間違いありません。

別に罰則の対象にはならないから大丈夫なのか? 法律上は問題無いなら特に何もしなくてよいのでしょうか?
大切なのは法律や義務よりも、これらの施設を利用し使用し、または管理する皆さんが、環境衛生に対する高い意識を持つことです。

太洋化工株式会社では建築物衛法の「建築物衛生管理基準」における、ねずみ・昆虫等の『防除』に対応しております。

 

建築物衛生管理基準に基づくねずみ・昆虫等の『防除』をお考えなら太洋化工へお任せください!

太洋化工株式会社は神戸市を中心に兵庫・大阪・京都のあらゆる施設で害虫駆除ゴキブリ駆除ネズミ駆除など総合的な防除施工を実施致します。

 

 

神戸をはじめ兵庫・大阪・京都など京阪神地区で害虫駆除ゴキブリ駆除ネズミ駆除をお考えでしたら、ゴキブリ・ハエ・アリ・ハチ・毛虫・ムカデなど、害虫駆除のプロである太洋化工株式会社へお任せください。

調査結果に基づき、薬剤噴霧など適切な方法による定期的な統一的防除施工をを実施します。

調査結果に基づき、薬剤噴霧など適切な方法による定期的な統一的防除施工をを実施します。

太洋化工株式会社では、ご依頼があれば現地へお伺いして、問題となっているゴキブリやねずみなど害虫害獣の生息調査を行います。生息調査で分布状態を把握したら、化学的防除や物理的防除、侵入防止対策などの様々な手法を組み合わせて総合的な防除施工を実施するため、徹底的に害虫を排除することができるのです。

太洋化工株式会社は、神戸市を拠点に兵庫・大阪・京都など関西地域のあらゆる施設での総合的な防除施工を実施致します。
飲食店・食料品店・スーパー・コンビニ・食品工場・貨物倉庫・物流センター・ホテル・駅ビル・空港施設・劇場・シネコン・ゴルフ場・病院・老人ホーム・オフィスビル・商業施設・公共施設など、あらゆる施設のゴキブリやネズミでお悩みでしたら、昭和36年(1961年)創業、兵庫県ペストコントロール協会所属、太洋化工株式会社にご相談ください。

ゴキブリ等の生息状況を把握します

お試し防鼠施工の実施例

お試し防鼠施工の実施例

ゴキブリ駆除用ベイト剤などを使用して適宜防除を実施します

太洋化工株式会社では、年間管理施工のご提案も行っています。一度駆除するだけでなく、定期的な駆除施工、防除施工をして欲しいとお考えの方にこそおすすめです。ゴキブリやねずみ、その他の害虫被害でお困りの方はぜひ太洋化工株式会社をお役立てください。経験豊富な太洋化工株式会社のスタッフが、確かな技術と経験による安心・安全・確実な施工をいたします。神戸周辺地域からもお気軽にお問い合わせください。

 太洋化工へのご依頼や施工内容についての基本情報は全てHP上にて関連ページを公開しています

以下の弊社HPへのリンクを抜粋しましたので併せてご参照下さい。

太洋化工株式会社ホームページ

https://www.taiyo-kako.co.jp/

 

ご依頼までの流れ

https://www.taiyo-kako.co.jp/contents/category/flow/

 

無料調査のご案内

https://www.taiyo-kako.co.jp/contents/category/free-survey/

 

防虫防鼠管理施工の実施例

https://www.taiyo-kako.co.jp/contents/category/ipm-example-of-execution/

 

太洋化工の年間管理施工

https://www.taiyo-kako.co.jp/contents/category/pest-control-year-management/

 

ゴキブリ駆除

https://www.taiyo-kako.co.jp/contents/category/cockroach-extermination/

 

ネズミ駆除

https://www.taiyo-kako.co.jp/contents/category/rat-extermination/

 

各種害虫害獣駆除

https://www.taiyo-kako.co.jp/contents/category/other-pest-control/

 

建築物衛生法について

https://www.taiyo-kako.co.jp/contents/category/hygiene-law/

 

食品衛生の国際基準HACCP(ハサップ)が「完全義務化」しました!

https://www.taiyo-kako.co.jp/contents/category/haccp-food-industry/

 

飲食店・食品事業者の皆様へ

https://www.taiyo-kako.co.jp/contents/category/restaurants-food-business-cockroach-control/

 

抵抗性ゴキブリ駆除に効果絶大!!!新系統ゴキブリ駆除剤による駆除施工

https://www.taiyo-kako.co.jp/contents/category/insecticide-resistant-cockroaches-extermination-measures/

 

料金について
https://www.taiyo-kako.co.jp/contents/category/price-list/

 

会社概要

https://www.taiyo-kako.co.jp/contents/category/company/

 

大洋化工の特徴と強み

https://www.taiyo-kako.co.jp/contents/category/feature/

 

よくあるご質問
https://www.taiyo-kako.co.jp/contents/category/faq/

 

無料調査実施致します!

  • 太洋化工株式会社はゴキブリやネズミなど害虫害獣の駆除対策を行う総合防除の専門業者です。
  • 神戸市を中心に兵庫・大阪・京都など関西地域のあらゆる施設で総合的な防除施工を行います。
  • 太洋化工株式会社では、ゴキブリやねずみ等の有害生物の無料調査を行っております。
  • 専門のスタッフがご訪問し、現地調査を実施致します。
  • まずはお気軽にご連絡下さい。

無料調査の予約日時について

  • 太洋化工では、主に年間契約を頂いている企業様や店舗様等を対象とした「年間管理施工」を主に業務をしております。
  • 単独でのスポット施工のご依頼も承っておりますが、現在のところ原則として、一般家屋やマンション個室など個人様の防除施工には対応しておりません。
  • 通常業務と併せて一日に行える新規の調査・施工件数には限りがあります。
  • 繁忙期などフル稼働の場合には、ご契約頂いている既存のお客様への対応を最優先致しますので、緊急のご要望にお答えできず訪問調査まで日数を頂戴する場合がございます。
  • また事前予約の混雑状況や調査対象物件の詳細によっては、必ずしも無料調査のご希望に添えない場合もございます。
  • 詳細については、予めお電話かメールにてご相談ください。

 

お問い合わせから施工完了までの流れ

1.お問い合わせ

お電話やお問い合わせフォームより被害内容や現在の状況をお知らせください。お客様の状況をしっかりとヒアリングした後、無料訪問調査の日時をお打ち合せいたします。

2.現地調査

お約束した日時に太洋化工株式会社の専門スタッフがご訪問して、現地調査を行います。

3.調査結果報告

調査結果をお客様にご報告いたします。

4.ご提案・お見積り

お客様に施工サービス内容のご提案を行い、その内容に沿ったお見積り書を提示いたします。お客様へ無理に押し付ける営業は行いませんのでご安心ください。

5.施工サービス実施

お見積り内容に納得いただけましたら、あらためて施工内容の確認を行い施工に入らせていただきます。

ゴキブリ等の生息状況を把握します

業務用エアゾール剤による噴霧処理施工

ハンドスプレヤーによる水性乳剤の噴霧処理施工

ULV機による水性乳剤の空間噴霧処理施工

6.施工サービス終了

施工完了報告書をお客様に提出して施工終了です。

★詳しくはこちらをご確認ください。

 

太洋化工株式会社ではゴキブリやネズミなど害虫害獣でお困りの方からの様々なご要望にお答えします。

  • ゴキブリ、ねずみ、コバエ、アリ、イタチなど害虫・害獣の被害でお困りの方
  • 害虫や害獣の姿は見ないが、本当にいないか調べて欲しい方
  • 今はまだ被害は出ていないが、これからも出ないようにしたい方
  • 有害生物対策や環境衛生管理に関心があり、今後対策や管理を希望される方

お問い合わせをお待ちしています。

ご相談・お見積りは無料です。

調査後お客様に最適な施工方法をご提案し、

お見積り致します。