HACCP(ハサップ)義務化 / 食品事業者様へ

食品衛生の国際基準HACCP(ハサップ)が「完全義務化」しました!

食品衛生の国際基準であるHACCP(ハサップ)が、令和3年(2021年)6月より「完全義務化」されました。

 

これまでの手洗いや清掃等の一般的衛生管理に加えて、原則全ての食品事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が求められます。

それぞれの事業者は規模や業種等に応じて、「HACCPに基づく衛生管理」か「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかの衛生管理を実施しなければなりません。

 

防虫防鼠管理(ゴキブリ・ネズミ管理)害虫害獣対策についても、HACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。

HACCPや一般的衛生管理プログラムに沿った衛生管理をまだ実施していない食品事業者は、早急に対応する事が必須であり急務です!

 

これを機会に HACCP(ハサップ)対応の事業者様での管理施工実績のある太洋化工株式会社に、ゴキブリ駆除ネズミ駆除など防虫防鼠防除対策年間管理施工はお任せください!

 

 

HACCP(ハサップ)とは?

Hazard Analysis (危害要因分析)and Critical Control Point(必須管理点)の頭文字を取ったもので、

危害要因分析・必須管理点方式」とも呼ばれます。 

食品等事業者自らが原料受入から製品の出荷に至る全ての工程の中で、食中毒菌汚染や異物混入等の「危害要因(ハザード)」を把握した上で、これらを除去、低減させるために特に重要な工程を連続的・継続的に監視し、それを記録することにより、製品の安全性を確保する衛生管理手法です。

⾷品を扱う過程において、これまでの衛⽣管理を基本としつつ、⾷品の安全性を確保するために重要な⼯程を管理し、その記録を残し、製品の安全性を確保する事で、⾷中毒などの健康被害を未然に防⽌します。これまでの最終製品の抜き取り検査に比べて、より効果的に安全性に問題のある製品の出荷を防止できるとされています。

つまりHACCP(ハサップ)とは、食品を取り扱う工程の中で、「どこ」で「何が危ないか」を考え、食品の安全を守るために重要な工程を集中的に管理していく、という衛生管理の手法(やり方)なのです。

HACCPについての厚生労働省のHP

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html

HACCPに沿った衛生管理の制度化について

 https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000662484.pdf

HACCP導入のための参考情報(リーフレット、手引書、動画等)

⇨ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161539.html

 

ご存じですか?HACCP(厚生労働省リーフレット)

⇨ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/haccp_leafb_24.pdf

 

HACCP(ハサップ)の考え方を取り入れた食品衛生管理の手引き[飲食店編]

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000158724.pdf

 

兵庫県のHACCP(ハサップ)推進への取り組みについて

 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/documents/documents/haccp.html

 

HACCPに沿った衛生管理の制度化について(神戸市)

⇨ https://www.city.kobe.lg.jp/a99427/kenko/health/hygiene/food/haccp.html

 

HACCP(ハサップ)の制度化について(大阪府)

 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/haccp/index.html

 

HACCPに沿った衛生管理の制度化について(大阪市)

 https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000484224.html

 

HACCP(ハサップ)の取組について(京都府)

⇨ https://www.pref.kyoto.jp/shoku-anshin/seikatsu/haccp.html

 

HACCPに沿った衛生管理の導入方法等について(京都市)

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000268811.html

 

改正食品衛生法・HACCP義務化・一般的衛生管理について解説します

ここでは、改正された食品衛生法、HACCP(ハサップ)の全食品関連事業者への義務化と、HACCP導入の前提条件である「一般的衛生管理プログラム」について解説します。
もしも対象となる食品事業者が、これら法令やルールを知らないままに放置すると、適切な衛生状態が維持できず、「顧客の流出」「風評被害」「信用低下」、更には「罰則処分(懲役・罰金)」「営業停止処分」などを招くリスクが発生します。

まずは、法令やルールを正しく理解し、それぞれの規模や業種等に応じた衛生管理がきちんと出来ているかをチェックしてみてください。

 

食品衛生法が改正されました

食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため「食品衛生法」が改正されました。

 

主な改正内容は以下の7つです。

【特に食品事業者の皆様に影響があるもの】

1  原則すべての事業者に「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」を制度化

前提条件である一般的衛生管理プログラムに加え、HACCP に沿った衛生管理の実施が、原則として全ての食品等事業者に求められます。小規模事業者の負担に配慮し、国は「手引書」の作成を進めています。

2 「営業届出制度」の創設・「営業許可制度」の見直し

食品を扱う事業に関し事業者の届出制度が創設されました。併せて現在の営業許可の業種区分が実態に応じて見直されます。

【その他の改正】

3  食品の「リコール情報」は行政へ報告を義務化 

事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みとして、リコール情報の報告が義務化されます。

4  特定成分等を含む食品の「健康被害情報の届出」を義務化

厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されました。

5  食品用器具・容器包装に「ポジティブリスト制度」を導入

食品用器具と容器包装について、安全性を評価して安全が担保された物質でなければ使用できない仕組みであるポジティブリスト制度が導入されました。

6  広域におよぶ「食中毒への対策」を強化 

広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行う仕組みが設けられました。

7 「輸出入食品の安全証明」の充実

輸入食品の安全性確保のために、食肉や乳製品、水産食品の衛生証明書の添付が輸入要件となりました。

また、食品の輸出のための衛生証明書発行に関する事務が定められました。

※食品衛生法の改正について ⇨ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html

 

食品の製造・加工、調理、販売などを行う全ての事業者でHACCPが義務化されます

HACCP制度化の目的

⾷品の⼀層の安全を確保するためです。

近年、広域的な⾷中毒の発⽣や⾷中毒件数の下げ⽌まり傾向があり、食品事業者による⼀層の衛⽣管理が必要です。⾷品の安全性の向上は、 消費者からの要請に応えることであり、⾷品業界の発展には不可⽋なことです。

HACCPに関するご質問とお答え

Q1  HACCPを実施していなかったらどうなりますか?

A1 保健所から改善指導を受けることになります。すぐに営業停⽌になったり、 罰則が科されるわけではありません。

Q2  設備投資が必要ですか?

A2 HACCP は⼯程管理のための⼿法 (ソフト) であり、必ずしも施設・設備 (ハード) の整備を求めるものではありません。

Q3  HACCP の認証取得が必要ですか?

A3 認証や承認は必要ありません。事業者様が⾃ら衛⽣管理計画を作成し、実施し記録を残すこと、保健所への営業の届出(⼜は許可)が求められます。

Q4  ⾃分の業種に該当する⼿引書が⾒つかりません。どうすればよいですか?

A4 該当する⼿引書がない場合でも、原材料や製造⼯程などが類似しており危害要因が共通する業種の⼿引書を参考に取り組んでください。

※必要に応じて最寄りの保健所にご相談ください。

HACCP導入のための参考情報(リーフレット、手引書、動画等)

⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161539.html

HACCPに基づく衛生管理のための手引書
⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00002.html

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書

⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html

 

HACCP実施に役⽴つ学習教材などの情報は、以下のHPに掲載しております。是⾮ご活⽤ください。

⇒ https://www.maff.go.jp/j/shokusan/koudou/what_haccp/kensyu.html

⇒ https://www.maff.go.jp/j/shokusan/koudou/koudou_top.html

 

HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理に取り組みましょう!

令和3年(2021年)6月1日から原則すべての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が求められる為、それぞれの事業者は規模や業種等に応じて「HACCPに基づく衛生管理」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかの衛生管理を実施しなければなりません。

食品事業者が実施すべきHACCPに沿った管理運営基準は大きく2種類

HACCPに沿った衛生管理運営基準
(改訂点)
HACCPに基づく衛生管理 どちらか二者選択制とする
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

 

HACCPに基づく衛生管理

主に食品事業者(食品工場など)を対象とし、自らが、HACCP7原則に基づき、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、「HACCPに基づく衛生管理」を行います。

【対象事業者】

  • と畜場(と畜場設置者、と畜場管理者、と畜業者)
  • 食鳥処理場(食鳥処理業者 ※認定小規模食鳥処理業者を除く。)
  • その他、事業者の規模等を考慮し、対象とするもの


HACCPに基づく衛生管理のための手引書
⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00002.html

 

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

小規模事業者や飲食店などを対象としています。各業界団体が作成する「手引書」を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行います。一般衛生管理をしっかりと行った上で、必須管理点(調理工程など)を決めて「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行います。

【対象事業者】

  • 食品を製造し、又は加工する営業者であって、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの
  • 飲食店営業又は喫茶店営業を行う者その他の食品を調理する営業者
  • 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者
  • 食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み小売販売する営業者
  • 食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業を行う者のうち、食品等の取扱いに従事する者の数が50人未満である事業場

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html

 

HACCP(ハサップ)の具体的な導入手順

HACCP(ハサップ)の導入を進めていく際に、明確な基準となるのが「7原則12手順」です。これは、1993年にCodex(国際食品規格)委員会が示したものであり、HACCPの具体的な導入手順です。
ここでは、HACCPの導入に際して知っておくべき「7原則12手順」の概要について解説します。

HACCPの7原則12手順とは?

HACCPとは、食品製造の各工程で予測できる危害要因を分析し、それを効率よく管理できるポイントすなわち重要管理点で、その危害要因を除去・低減させるための管理を行う、食品衛生管理手法です。HACCPの構築の手順は「7原則12手順」として示されています。これは「7原則(手順)」と、7原則の前準備のための「5手順」から構成されています。流れがわかりやすいよう、「5手順」から紹介します。

HACCP7原則の前準備である、5手順

HACCP(ハサップ)7原則を設定するために、準備として次の五つの手順を踏みます。

手順1:HACCPチームの編成

製品を作るために必要な情報を集められるよう、関連する全ての部署から、現場に精通する従業員を集めます(人数は6〜7人が理想的、個人事業主などの場合は1人でも可)。適切な衛生管理を行うためには、原材料や製造方法、設備の取り扱い、品質保証などについて、それぞれの実務に長けた人を選ぶ事が大切です。HACCPに関する専門的な知識を持った人がいない場合は、専門書を参考にしたり、外部から食品衛生に関する知識に長けた人(コンサルタント)の参加が必要な場合もあります。

手順2:製品説明書の作成

衛生管理を行うにあたり、製品に関する情報をまとめた製品説明書を作成します。製品の安全について特徴を示すものです。原材料や特性等をまとめておくと、危害要因分析の基礎資料となります。製品名称・原材料名称・添加物名称および使用量・包装形態・消費期限・保存方法はもちろん、製品の特性として関係してくる微生物や化学的な特性など安全性に関連する情報についても記載が必要です。レシピや仕様書等、内容が十分あれば様式は問いません。

手順3:意図する用途や想定される消費者の確認

実際に製品がどのような用途で、どのような消費者に喫食されるのかをチェックします(製品説明書の中に盛り込んでおくとわかりやすい)。仮に食品容器を製造しているような場合であっても、最終的にどのような内容物が入り、消費者がどのように使用するか(そのまま食べる、家庭で調理して食べるなど)を考慮します。また、老人や小さな子ども、妊婦など、用途や想定される消費者によっては、特別な管理が必要とされる場合もあります。

手順4 : フローダイアグラムの作成

原材料の受入から製品を製造し、顧客(納品先)に引き渡すまでの全ての作業を「フローダイアグラム(製造工程一覧図)」にまとめます。受入から製品の出荷もしくは食事提供までの流れを工程ごとに書き出します。

手順5:フローダイアグラムに沿って現場で確認

製造工程図ができたら、現場での人の動き、モノの動きを確認して必要に応じて工程図を修正しましょう。フローダイアグラムに沿った工程になっているかを現場で確認し、手順1のHACCPチーム全員でチェックします。

前準備の5手順が終われば、次はHACCP(ハサップ)7原則に進みます。7原則は次のように分けられます。

HACCP(ハサップ)7原則

原則1 (手順6): ハザードの分析

各工程で「危害(ハザード)要因」になりそうなものを洗い出し、分析し、対処方法を検討する。

原則2 (手順7): 必須管理点の決定

危害 (ハザード)要因を取り除くための「必須管理点」を決定する。(※加熱殺菌などの工程)

原則3 (手順8) :  許容限界の確立

定めた必須管理点で、危害を適切に排除できるか判定するための管理基準を定める。(※製品に応じた中心温度と加熱時間を設定するなど)

原則4 (手順9) :  モニタリング方法の確立 

定めた管理基準が、適切に実施できているか確認するためのモニタリング(監視)方法を定める。(※中心温度計で確認、調理器具の設定温度の確認など)

原則5(手順10):  許容限界の逸脱に対する是正措置の確立

管理基準が守られなかった場合に行うべき改善措置を定める。(※廃棄、再加熱など)

原則6 (手順11):  検証手段の確立

定めた衛生管理が適切に機能しているかを検証するための方法を定める。

原則7 (手順12):  記録・文書化の手段の確立

実施したことを記録に残し、それを保存する方法を定める。(※管理内容に見合った記録用紙作成、保存期間を設定など)

 

HACCP7原則12手順と従来の衛生管理の違い

衛生管理については、水準の差こそあれ従来からそれぞれの事業者において実施されてきました。では、国際的な基準であるHACCP7原則12手順と従来の衛生管理とではどのような点が異なるのでしょうか?

従来の衛生管理が完成品などの抜き取り検査による監視で管理していたのに対し、HACCP7原則12手順では製造工程を管理する点が異なっています。

従来の方法では基準に満たない商品がチェックをすり抜けて市場に出てしまうリスクがありましたが、7原則12手順では工程の段階でリスクを大きく軽減することができ、細菌の発生や異物混入などを、効率的に防ぐことができます。基準値から外れた商品が見つかった場合の対応方法も従来の衛生管理とは異なります。
HACCPの場合、基準値から外れた製品が発生した場合の改善措置を原則5(手順10)で明確化しているため、製品のロスや業務の中断による時間のロスを最小限に食い止めることが可能です。

HACCPの7原則12手順について解説しました

HACCPの7原則12手順を正しく適用することによって、安全な食品を製造できる体制が構築できます。

これからHACCPを導入される食品事業者様は、7原則12手順を正しく理解して、危害(ハザード)分析を正確に行うことがHACCPの運用では特に重要です。

 

HACCP導入に必要な「前提条件」とは?

HACCP義務化に際しての基本的な考え方や方向性としては、以下のことが決まっています。

まず、HACCP導入の「前提条件」である一般的衛生管理プログラムHACCPによる衛生管理のための「衛生管理計画書」を作成する必要があります。

1.「一般的衛生管理プログラム」の着実な実施が必須

HACCPを導入する為の「前提条件」として、衛生管理の基本、つまり、施設設備の衛生管理、食品取り扱い者の健康・衛生管理などの「一般的衛生管理プログラム」を着実に実施することが必須となります。まず前程となる一般的衛生管理を整備した上で、ようやくHACCPによる衛生管理手法を適用することになります。

一般的衛生管理プログラムとは?

HACCPを導入して効果的に運用するためにも、まず前提条件として整備せねばならないこととして、「一般的衛生管理プログラム」があります。

一般的衛生管理プログラムとは、Prerequisite Program (直訳:前提として要求されるプログラム)、略してPP、(PRP)とも呼ばれます。HACCPシステムによる衛生管理を効果的に機能させるために実施する、基本的な衛生管理項目のことを言います。

一般的衛生管理プログラムの内容は、調理場やそこで働く従業員の衛生管理、食品取扱者の教育・訓練、各工程の記録の必要性などを明記したものであり、例えば、施設・設備の構造作り・保守点検・衛生管理、機械器具の保守点検・衛生管理、従業員の衛生教育などに関わる事項です。

例として以下の項目が挙げられます。

  1. 施設の保守点検及び衛生管理
    施設設備の衛生状態を良好に維持・管理するために施設内外の清掃や点検等が必要だということ。(照明設備、換気扇、網戸等の清掃なども含む)
  2. 設備及び機械器具の保守点検及び衛生管理
    機械器具類は適正な頻度で点検し、常に良好な状態で使用できるようにすること。食品に直接触れる機械器具類は常に衛生的に保持すること。
  3. 食品等の衛生的取り扱い
    原材料の納入業者の衛生管理から始まり、検収・製造・保管までの間、食品は常に衛生的に管理すること。
  4. 従事者の衛生教育及び衛生管理
    衛生管理システムを作っても、従事者が理解し、実践しなければ意味が無い。衛生管理システムが円滑に運用されるように、スタッフが衛生教育や訓練に積極的に参加し、知識を身に付けること。
  5. 従事者の衛生管理
    調理場で働くスタッフは、常に健康管理に留意し、定期的な健康診断の受診及び毎日の健康状態を把握しておくこと。
  6. そ族(ネズミ)・昆虫の防除
    そ族(ネズミ)・昆虫等から衛生環境を守るため、防虫設備を点検し、発生した際にはそれらの駆除を迅速に実施すること。
  7. 使用水の衛生管理
    遊離残留塩素濃度の適正維持ならびに井戸水を利用している場合は定期的に水質調査をすること。受水槽・貯水槽等の点検・清掃も定期的に実施すること。
  8. 排水及び廃棄物の衛生管理
    排水につまりがないか、スムーズに流れているか、排水の方向が正しいかなどを確認すること。
  9. 製品等の試験検査に用いる機械器具の保守点検
    試験検査の信頼性の保証を行うため、日々点検を行って適切に管理すること。
  10. 製品の回収方法
    不良な製品を万が一出荷してしまった際に備えて、迅速に回収するための手順を定めること。

そ族(ネズミ)及び昆虫等防除は、一般的衛生管理プログラムに含まれています。

一般的衛生管理プログラムは、米国やEUの定めるものなど様々ありますが、国内では厚生労働省の定める「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」がこれに該当します。 

2.「衛生管理計画」の作成が必須

食品事業者は「衛生管理計画」の作成が必須となります。
衛生管理計画は、食品などの製造・加工・調理などを行う施設ごとに、一般的衛生管理プログラムとHACCPによる衛生管理について作成します。

食品事業者が実施すること

食品事業者が⽇々実施する衛⽣管理の項⽬を書き出した「衛⽣管理計画」を作成し、実⾏した内容を記録に残します。⼩規模事業者等においては、業種・品⽬に対応した⼿引書を参考に作成、実施できます。

衛生管理計画書の作成基準

衛生管理計画書を作成するにあたり、業種によって「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2種類の作成基準が設けられます

HACCPに基づく衛生管理のための手引書
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00002.html

 

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書

⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html

 

食品事業者様にとってHACCP義務化への対応は必須であり急務です!

安全な食品生産・製造、取り扱い・提供のための国際的管理手法であるHACCP(ハサップ)とHACCP導入の前提基準となる一般的衛生管理プログラムの導入は、既に全食品事業者に対して完全義務化された事により必須となりました。

HACCPの義務化は既に令和2年(2020年)6月より施行されています。

既にみなし期間は終了し、これまでHACCPや一般的衛生管理プログラムに沿った食品衛生管理を実施していない食品事業者様は早急に導入に取り掛かる必要があります。

食品事業者様にとってHACCP義務化への対応は必須であり急務なのです。

 

HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を導入される食品事業者様へ

★ねずみ及び昆虫等の防除は、HACCP導入の前提条件である一般的衛生管理プログラムに含まれます。

HACCPに対応した防虫防鼠(ゴキブリ・ネズミ)管理害虫害獣対策が必要です。

HACCP危害要因分析・必須管理点方式」に基づく、衛生管理に対応した防虫防鼠(ねずみ及び昆虫)対策について

食品衛生法に基づき2014年5月12日に、食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)が改訂されています。

食品事業者の管理運営基準における、ねずみ昆虫対策
(改訂点)
改訂前 改訂後

 

年2回以上、そ族及び昆虫の駆除作業を実施し、その実施記録を1年間保管すること。

なお、そ族又は昆虫の発生を認めたときには、食品に影響を及ぼさないように直ちに駆除すること。

 

年2回以上、そ族及び昆虫の駆除作業を実施し、その実施記録を1年間保管すること。

ただし、建築物において考えられる有効かつ適切な技術の組み合わせ及びそ族及び昆虫の生息調査結果を踏まえ対策を講ずる等により確実にその目的が達成できる方法であれば、その施設の状況に応じた方法、頻度で実施することとしても差し支えない。

なお、そ族又は昆虫の発生を認めたときには、食品に影響を及ぼさないように直ちに駆除すること。

ねずみ及び昆虫等の駆除作業の実施頻度について、これまで「年2回以上、実施すること」とだけありましたが、

「確実にその目的が達成できる方法であれば、その施設の状況に応じた方法、頻度で実施することとしても差し支えない。」という内容が付け加えられました。

この改訂は、HACCP義務化による「危害要因分析・必須管理点方式」の導入を見据えての事であり、食品事業者の方に対して、「とにかく防除作業を年2回だけやればよいという訳ではありませんよ?」「施設の状況に応じた方法、頻度でもっとキチンと防虫防鼠対策を行ってください!」と、より厳しく指示される形となりました。

HACCP「危害要因分析・必須管理点方式」に基づく衛生管理に対応したそ族及び昆虫対策 

 

  1. 施設及びその周囲は、維持管理を適切に行うことにより、常に良好な状態に 保ち、そ族及び昆虫の繁殖場所を排除するとともに、窓、ドア、吸排気口の網戸、トラップ、排水溝の蓋等の設置により、そ族、昆虫の施設内への侵入を防止すること。
  2.  年2回以上、そ族及び昆虫の駆除作業を実施し、その実施記録を1年間保管すること。
    ただし、建築物において考えられる有効かつ適切な技術の組み合わせ及びそ族及び昆虫の生息調査結果を踏まえ対策を講ずる等により確実にその目的が達成できる方法であれば、その施設の状況に応じた方法、頻度で実施することとしても差し支えない。なお、そ族又は昆虫の発生を認めたときには、食品に影響を及ぼさないように直ちに駆除すること。
  3. 殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、食品を汚染しないようその取扱いに 十分注意すること。
  4. そ族又は昆虫による汚染防止のため、原材料、製品、包装資材等は容器に入 れ、床又は壁から離して保管すること。一端開封したものについても蓋付きの 容器に入れる等の汚染防止対策を講じた上で、保管すること。

HACCPに沿った衛生管理では、『特に重要な工程を連続的・継続的に監視し、記録すること』に重きが置かれています。

「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」による「HACCP導入型基準」に従って実施し、「その実施記録を1年間保管する」必要があります。

※HACCP関連については今後新しい情報が入り次第、引き続きこのホームページ上でも随時更新致します。

 

HACCP義務化に対応した防虫防鼠管理をご検討されている食品事業者様は、神戸の太洋化工にご相談ください

太洋化工株式会社は、国際基準の食品安全衛生管理手法=HACCP(ハサップ)の前提条件である、食品の取り扱い作業環境を整備するための一般的衛生管理プログラムに沿ったネズミ駆除・ゴキブリ駆除・害虫駆除IPM(Integrated Pest Management)に基づいた防虫防鼠対策としての年間管理施工サービスをご提供しています。

太洋化工では、既に義務化以前よりHACCPを導入している食品工場での防虫防鼠管理施工の実績があります。HACCP基準に対応したモニタリング調査記録や年間管理施工を行う事も出来ますので、これからHACCP導入を予定されている食品事業者様は安心して御相談下さい。

ゴキブリ等の生息状況を把握します

お試し防鼠施工の実施例

お試し防鼠施工の実施例

調査結果に基づき、薬剤噴霧など適切な方法による定期的な統一的防除施工をを実施します。

調査結果に基づき、薬剤噴霧など適切な方法による定期的な統一的防除施工をを実施します。

太洋化工株式会社は、神戸市を拠点に兵庫・大阪・京都など関西地域のあらゆる施設での総合的な防除施工を実施致します。
飲食店・食料品店・スーパー・コンビニ・食品工場・貨物倉庫・物流センター・ホテル・駅ビル・空港施設・劇場・シネコン・ゴルフ場・病院・老人ホーム・オフィスビル・商業施設・公共施設など、あらゆる施設のゴキブリやネズミでお悩みでしたら、昭和36年(1961年)創業、兵庫県ペストコントロール協会所属、太洋化工株式会社にご相談ください。

太洋化工株式会社は、年間管理施工のご提案も行っています。一度駆除するだけでなく、定期的な駆除施工、防除施工をして欲しいとお考えの方にこそおすすめです。ゴキブリやねずみ、その他の害虫被害でお困りの方はぜひ太洋化工株式会社をお役立てください。経験豊富な太洋化工株式会社のスタッフが、確かな技術と経験による安心・安全・確実な施工をいたします。神戸周辺地域からもお気軽にお問い合わせください。

 

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